厚生給付金一覧

給付金の種類給付額注意事項添付する書類
(いずれか1つ)※コピー可
結婚祝金30,000円
  • 在会中の会員の結婚
  • 在会中の事実上婚姻関係になった会員の結婚
  • 在会中の会員の氏名が変わった場合には、改姓後の氏名と印鑑で請求。
  • 結婚式の案内状
  • 婚姻届受理証明書 等
出産祝金30,000円
  • 会員又は配偶者が出産した場合
  • 多産児の場合は、人数分を給付します。
  • 出産後死亡の場合は、医師、助産師の証明により給付します。
  • 死産の場合は給付できません。
  • 母子健康手帳の1Pの部分
    (出生届出済証明記載の部分)
  • 医師、又は助産師の証明書等
傷病見舞金20,000円
  • 会員が傷病のため、連続して20日以上勤務できなかった場合。
  • 一度給付を受けた会員が再び傷病で欠勤した場合には、前回の受給事由発生後1年を経過するまでは給付できません。
  • 連続して20日以上の傷病期間が記載されている医師の診断書
  • 医師の証明が明記されている公的書類
会員死亡100,000円
  • 会員の遺族に給付
  • 受取人の範囲及び順位は、社会福祉施設職員等退職手当共済法第10条の規定による範囲及び順位となります。
  • 受取人のいない場合には給付できません。
  • 以下のものを全て添付してください。
  • 死亡診断書
  • 死亡した会員と受取人との遺族関係が確認できる戸籍謄本(全て添付)
配偶者死亡30,000円
  • 事実上婚姻関係にあった場合にも給付されます。
  • 死亡診断書又は、死亡を証する書類
  • 会葬御礼状 等
実子(養子)死亡30,000円
  • 妊娠4カ月以上で、医師又は助産師の死産証明書等により給付されます。
  • 養子は民法上の養子縁組によるものに限り給付されます。
災害見舞金20,000円
  • 会員が現に生活の本拠として居住する住居が水震火災の災害を受けたとき。
  • 居住地を管轄する市町村及び官公署が発行するり災証明書と住民票の写し

☆結婚により氏名が変わる場合は、厚生給付金請求書だけで氏名変更ができますが、その他の理由により氏名が変更する場合は、別に様式第6号「登録事項等変更届」が必要です。
☆各給付金は、会員となったその日から請求することができます。
請求期限(時効)は【2年】になります。