会員の資格

基金への加入条件は以下の通りです。
(すべてに該当する必要があります)

  • 厚生年金被保険者。
  • 所属事業所が共済会に入会している。
  • 各法人で定めた「基金に係る取扱い規程」(以下、規程)の第2条に定義された者。
    (1)第1制度加入者:規程 第2条第1項に定義された者
    (2)第2制度加入者:第1制度に加入した者で、規程第2条第3項に定義された者
    *但し、いずれも規程第2条第2項に定義された者は加入できません。

共済会への加入条件は以下の通りです。
(全ての条件に該当しない場合は、加入ができません)

*次の通り、文中の単語を省略しております。【事業主会員】→「事業主」

共済会の加入については、任意加入です(強制加入ではありません)。

  • 京都府内の民間社会福祉施設等に勤務する職員で共済会に加入が承認された者。
    (1)常勤職員並びに、労働時間が、就業規則で定める常勤職員に適用される所定労働時間の内【2分の1以上】の労働時間を勤務する者
    *雇用契約書等の書面上で判断してください。

    (2)雇用契約又は発令を文書で行っている職員
    *口頭契約は不可(臨時職員も同様)
    *臨時職員:パート、嘱託、非常勤、アルバイト等の職員のことです。

「共済会」に加入ができない者(要約)

1事業主以外の者に使用されている職員
(事業主会員との雇用関係が無い)
出向職員など福祉工場又は授産施設等において関係会社等から派遣されている職員
2事業主の理事長、理事等の役員役員は法人(事業主)の機関であって事業主に使用される者ではない。
・例外
当該役員が事業主会員の適用事業所における職員として兼務し、発令又は雇用契約書等を文書にてなされている場合はこの限りではない 。
3個人事業主、又は
法人格を有しない任意団体の代表者等
所得税法上、退職所得扱いが認められない者
・適用事業所の職員として勤務していても加入できない。
4労働条件が加入条件に満たない職員
*加入資格の喪失も含む
労働時間が、使用する事業主の定めた、就業規則の正職員に適用される労働時間の「2分の1未満」の職員
5試用期間中の職員雇用期間に含めない扱いで、適用事業所における試用期間中の職員
6事業主の主たる事務所が京都府外にある場合の、府外事業所と適用事業所の兼務者発令は共済会の適用事業所の職員であり、かつ、給与の支給も適用事業所からなされ、官庁に対する届出上も適用事業所の職員であっても、実態が府外事業所を兼務状態の職員
7その他、理事会が不相当と認める者等個々の事例によります

「共済会」への加入にあたっての注意

上記の「加入資格」に適合する方は、任意で共済会に加入することができます。
「任意」の加入:事業主・本人両者の一方が掛金等を負担しない場合は共済会に加入できません。

[参考]独立行政法人 福祉医療機構の加入資格(包括加入)

1.正職員1ヶ月の労働時間が常勤職員の2/3以上の職員
2.契約期間が1年以上の職員
3.契約期間が1年未満の場合
→契約を継続し、継続した期間が1年を経過した時点
左記の条件を満たす 職員がいる場合、条件が発生した時点から、
「必ず加入させなければなりません」
=包括加入