万が一の時には 遺族給付金
加入1ヵ月以上の方が一時金や年金を受けずに亡くなられた場合に、ご遺族の方に一時金を支給します。
一時金額
(加入期間中または年金受給の待期中の死亡)
- 第1仮想個人勘定残高 + 第2仮想個人勘定残高
(年金受給中の死亡)
- 年金の支給済期間に応じた残りの期間分の一時金
京都府内の福祉を増進・社会福祉事業の振興に寄与いたします
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(加入期間中または年金受給の待期中の死亡)
(年金受給中の死亡)